東横インVSNHK 受信料請求訴訟


 一年ほど前にこのブログでも触れたが、わが家にテレビは設置していない。オイラはテレビ放送を見ない。見なくなったきっかけはNHKである。NHKの人に「テレビがある世帯には払ってもらうことになっているんです」と言われたので、テレビ受像機を押入れへ入れたのだ。それ以来、DVDなどはパソコンで、どうしても見たい番組があるときは、実家に戻って見ることにしている。


 NHK受信料の徴収システムには、オイラはどうしても納得できない。法的根拠は放送法第64条。「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」。テレビを設置したら必ず受信料を払わないといけない。たとえ、NHKをいっさい見ない人でも、テレビを置きさえすれば受信料を払わなければならない。国は勝手に電波を送っておいて受信料を払えというのである。


 そんな理不尽な法律があるか。何で世の中の人が怒らないのか、オイラにはまったく分からない。我が家のように、法律を遵守してテレビ受像機を取り外している者は、民放をはじめとするNHK以外の放送を見ることができないではないか。テレビの所有は、生活保護受給者にだって認められている。生活保護受給者は受信料全額免除。総務省は地デジ化の際、生活保護世帯に地デジチューナーを配布した。つまり、テレビの所有は、憲法第25条で認められている生存権の保障範囲内であると政府もみなしているというわけだ。


 受信料が理不尽だと考える人は他にもいるようで、ビジネスホテルチェーンの東横インが、客室に設置したテレビのうち未契約と指摘された約3万4000件分について、「空室やテレビを見ない人のことを考えておらず、納得できない」と裁判で争っている。ニッセイ基礎研究所によると、日本の宿泊施設は約6万軒、160万室。そのほとんどすべてにテレビは設置されているわけで、ざっと計算すると、この分だけで年間約30億円以上の支払い義務が日本全国で発生している。


 その他、病院、携帯、パソコンチューナーによる視聴など、法律を厳密に解釈すれば、天文学的な額が請求されることになる。また、受信料を払っていない人の多くは、テレビを設置しているのに設置していないことにして、集金人の請求を免れている。これはモラルハザードだ。子供に何て説明するのだ。正直者が馬鹿を見たり、モラルハザードを容認するような法や制度は、即刻改正すべきである。


東横イン側が争う姿勢 NHK受信料「請求は妥当ではない」2012.9.10 12:43
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120910/trl12091012450005-n1.htm


 テレビがあるのに受信契約に応じないとして、NHKがビジネスホテルチェーン大手の東横イン側に、受信料計約5億5210万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(白井幸夫裁判長)であり、東横イン側は争う姿勢を示した。ただ「内容によっては契約に応じる」としており、今後は裁判外でも協議を進める。


 東横イン側は、客室の稼働率の問題や、テレビを利用しない宿泊客が多いことを踏まえると、NHKの請求は妥当ではない、などと主張。現在でも一定の受信料は支払っているという。


 NHKによると、ホテルの受信料は主に客室単位で計算する。今回の請求は、テレビが設置されているのに未契約の約3万3700件分。NHKは東横インとは別に、2つのホテルチェーンに対しても受信料を求め、提訴している。


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