著作権と学校での使用について


 体育祭や文化祭時、著作権の観点から、実在のキャラクターを描く生徒に「書くな」と指導している学校は多い。


 その根拠としてよく持ち出される話が「応援旗にミッキーマウスを描いたら法外な著作権使用料を請求された」というものである。


 だがこれ都市伝説じゃないだろうか。1987年に「小学校でプールの底にミッキーマウスなどを描いたところ、抗議を受けたので、学校側が消した」という事件はあった。しかし「応援旗にミッキーマウスを描いて法外な著作権使用料を請求された例」はオイラが探した限り見つからない。


 著作権法35条によると、学校で「その授業の過程における使用に供する」「必要と認められる程度」の使用なら問題はないとある。一定の条件のもとであれば、学校では他人の著作物を複製することができるのである


 根拠となるQ&Aはこちら。高校生諸君は、法律をもとに、過度な自主規制をしようとする学校ときちんと話をして、それぞれの現場で、自分たちに認められた「表現の自由」を勝ち取ってください。


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A:学校の運動会で、紅白に分かれた応援看板に、アニメのキャラクターを描くと著作権法上問題ありますか?


Q:問題ありません。ただし・・・、
教科担任または授業を受ける生徒は、一定の条件の下に他人の著作物を複製できます(第35条)。運動会は地域の人など不特定の方も見ることができますが、運動会等の特別活動も授業の一貫と考えられ、「その授業の過程における使用に供することを目的」及び「必要と認められる限度」の要件は満たし、問題ないと考えられます。ただし、運動会が終わったあとに、市町村が開催する地域の運動会等に使い回しをすると、その時点で目的外使用となり(第49条)、問題が生じますので気を付けて下さい。

http://www9.ocn.ne.jp/~k-patent/kyouikutotyosakukenn.pdf#search='%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9+%E6%B3%95%E5%A4%96%E3%81%AA%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%99%E3%82%92%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F+%E9%AB%98%E6%A0%A1+%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9'